なお、商号の不正使用については、以下のような回復措置をとることが可能です。
(以下、一問一答 新会社法 相澤 哲 編著 p28、2(1)(2)より引用)
1)不正の目的をもって他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号の使用者に対する侵害の停
止または予防の請求(会社法8条) 2)他人の商号等として需要者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似の商号等を使用し、またはそ
の商号等を使用した商品を譲渡する等して、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為をした者に対す
る差止め(不正競争防止法3条)および損害賠償請求(同条4条、5条)
(以下、一問一答 新会社法 相澤 哲 編著 p28、2(1)(2)より引用)
1)不正の目的をもって他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号の使用者に対する侵害の停
止または予防の請求(会社法8条) 2)他人の商号等として需要者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似の商号等を使用し、またはそ
の商号等を使用した商品を譲渡する等して、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為をした者に対す
る差止め(不正競争防止法3条)および損害賠償請求(同条4条、5条)