類似商号規制は確かに廃止されました。しかしそれは、「同一もしくは類似の商号でも登記ができる」、というだけにすぎません。
たとえば、不正競争防止法という法律があり、他人が使用している商号と誤認のおそれがあるものを使用すると、商号の不正使用による差し止め請求や損害賠償請求を受けたりする可能性があります。有名なブランド名を商号に使用する、というのは言わずもがな、です。絶対にやめましょう。
たとえば、不正競争防止法という法律があり、他人が使用している商号と誤認のおそれがあるものを使用すると、商号の不正使用による差し止め請求や損害賠償請求を受けたりする可能性があります。有名なブランド名を商号に使用する、というのは言わずもがな、です。絶対にやめましょう。